個人輸入代行Q&A

以下の質問内容は、個人輸入代行を始める際のよくある質問内容となります。
※「薬事法」は、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という名称に改められました。


■Q:個人輸入代行とは何ですか

■A:個人が直接外国からサプリメントなどを輸入する際、他国との言語の問題や手続き及び支払方法等でなどで、簡単に輸入する事は難しく輸入する際に、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。


■Q:医薬品など直接販売はできますかpi_qa-image1

■A:医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
個人輸入代行は、承認許可などを有しておりませんので、販売はできません。勿論、在庫をかかえての販売もできません。
個人輸入代行は、医薬品などを販売しているのではなく、あくまでも輸入する者に替わり、手続きを代行する業種のことを指します。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品などを他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。
個人輸入代行は、手続きを行う際に発生します手数料をいただいておりますが、これらは商品の販売行為にはなりません。

医薬品などの個人輸入については、厚生労働省HPより掲示されています。
(下記URL)ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html


■Q:商品は何日ぐらいで届きますか

■A:一般的な国際郵便では、お客様のご住所へお届けできるまで、7~14日程度要すると言われています。平成26年12月1日現在、弊社の発送ルート拠点(香港、アメリカ、インド、ロシア、タイ、シンガポールなど)でも、それぞれ同じように荷物到着まで、7~14日程度要しております。但し、現地での祝祭日やイベント、災害などの影響を受けた場合や、年末年始などの混雑期は、それ以上の日数を要することがあります。荷物に遅延が発生している場合などは、その旨個別にお知らせしております。


■Q:ジェネリックは安価だと聞きますが、どのぐらいですか

■A:例えばED系ジェネリック医薬品で、1錠41円(平成27年1月1日現在)が実現出来ています。
詳しくは、「プチ個人輸入Q&A」にも記載しています。


■Q:商品が届かない場合はどうなるの

■A:お荷物が届かないケースにもよりますが、郵便事故による紛失、著しい破損などの場合、個人輸入代行店の負担を解消する為、当社では、14日以上経っても、お荷物が届かない場合、無料での再発送手続きを行っております。
但し、お客様の都合で届かなかった場合、(受取拒否や、不在によって郵便局の保管期間が過ぎ、発送元に自動返送された場合等)は、この限りではありません。


■Q:郵便局留めや会社に発送出来ますか

■A:基本的には郵送は出来ません。
個人での輸入が大前提となりますので、お届け先が郵便局や会社の場合、税関にて販売目的と疑われ、通関を一時、保留される場合があります。


■Q:通関保留の場合は、どのような手続きが必要ですかpi_qa-image2

■A:通関で保留される場合には、理由がいくつかあります。
(届け先住所に問題があり、通関保留となった場合)
インボイスの提出を要求されます。
※インボイスの請求は当社へお問合せ下さい。
お客様(個人)が各都道府県の税関へ提出してもらう事になります。

(薬監証明が必要で、通関保留となった場合)
薬監証明、インボイスなどの書類提出が必要となります。
※インボイスの請求は当社へお問合せ下さい。
薬監証明などの必要書類は、下記のURLでご確認できます

関東信越厚生局
函館税関、東京税関及び横浜税関で通関されるものの薬監証明の取得について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/iji/iyakuhin_yunyu.html

近畿厚生局
薬監証明関係(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関で通関する貨物について)他
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/


■Q:輸入できる錠数制限はありますか

■A:現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では医薬品の個人輸入について以下のように制限しています。
医薬品および医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分

他者への販売目的、譲渡目的がなく、あくまで個人使用を目的として輸入する場合のみ規定量の輸入を許可するとしています。
この量を超えて輸入される場合、医師の指示書を含む薬監証明を取得することが必要となります。また、医師が患者の治療目的に未承認医薬品を購入する場合も薬監証明が必要となります。


■Q:薬の副作用があった場合は、どうすればいいですか

■A:個人輸入の原則はあくまでも自己責任です。
事前に、医師の診療、診断、処方、アドバイスを受けられる事をお勧め致します。


■Q:返品は可能ですか

■A:発送された時点で、返品は出来なくなります。
一度、発送(販売)された商品は、海外メーカーに返品しても再度販売する事が出来ないからです。勿論、キャンセルも出来ません。


■Q:輸入の制限についてpi_qa-image3

■A:サプリメントなどの輸入数量は、法で定められているとおり、個人が自分で使用するために輸入する場合、又は海外から持ち帰る場合は、輸入できる数量が制限されています。輸入代行で依頼する場合も同じです。

  • 医薬品又は医薬部外品:2ヶ月分以内
    ただし、毒薬、劇薬及び処方箋薬は1ヶ月以内
    外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
    ※ 医薬部外品:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
    ※ 処方せん薬:使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品
    ※ 外用剤:軟膏、点眼剤など
  • 化粧品:1品目24個以内
  • 医療機器:1セット(家庭用のみ)
    電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る
    詳しくは厚生労働省ページ(下記URL)にてご確認下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

輸入が禁止されている医薬品
覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって、輸入できません。
麻薬又は向精神薬を輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、地方厚生局長の許可が必要です。申請窓口は麻薬取締部。
ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
例)1)犀角(サイカク) 2) 麝香(ジャコウ) 3) 虎骨(ココツ) 4)熊胆(ユウタン)

個人輸入代行業の指導等、詳しくは厚生労働省ページにてご確認下さい。